不動産売却を検討する時の多くが相続関係ですが、実際相続を行った途端に知らない不動産業者からダイレクトメールが届くことがあります。
めちゃくちゃ怖いですよね。個人情報漏洩の疑いありと思うと思います
今回はそんな相続登記をした直後にくる不動産業者からのDMについて解説していきます。
相続手続きをした途端に知らない不動産業者からDM
相続登記が終わり、やっと一段落という気持ちになった1ヶ月後くらいに見知らぬ不動産業者からDMが届きます。
結構な確率で届くらしいです。
私はまだ自分で相続を受けた経験はないので、お客さんからの話になりますが、結構な割合で届くそうです。全国的に送っていると思われる東京の会社とかから送られてくるという話も聞きます。
相続登記直後に届くDM
どんな手紙が来るかというと
相続した不動産を売却しませんか?
〇〇のエリアに家を探している顧客がいます
というような不動産業者のDMでよくある内容です。
基本的には相続登記をしたことを調べたわけではありません風のダイレクトメールが多いです。自分の住所と宛名に届いているのにあくまで偶然送っている風の場合が多いです。
不動産登記受付帳の行政文書開示請求
この相続した人の住所と氏名をどのように調べているかというと、法務局で相続登記をした人のリストを調べているのです。「不動産登記受付帳の行政文書開示請求」という手続きがあります。
東京都の法務局のHPからの引用ですが、
このような開示請求書を提出してお金を払えば
- 法務局〇〇出張所で
- 令和○年○月に登記された
- 今回なら「相続」登記
のリストを手に入れることができます。そこには登記された人の氏名と住所が載っているので、住所と氏名をシールなんかにして作っておいた全部同じDMに貼り付けて一斉に送信すればいいだけということになります。
個人情報保護と持ち主の権利保護
ところでこんな「法務局が相続した人のリストを他人に公開して」いいのでしょうか。個人情報保護とかないの?というようなお話もあります。
しかしこれは登記という制度上仕方のない話ではあります。登記というのは「ここの不動産がこの人の持ち物だよ」というのを世間に公表しておく制度です。これがないと、勝手に「ここは俺の土地だ!」と言ってくる人と本当の所有者は毎回争わないといけなくなります。
そういった不動産の持ち主の権利を守るために、不動産の持ち主の個人情報を公開しておくという制度になっていて、個人情報を守るということも大切だけど不動産の持ち主が不当にその不動産を盗られたりしたら可哀想なので公開しているということになります。
まず疑われるのは司法書士と不動産業者
しかし普通の方はこんな制度があって、そういった開示請求を利用してDMを送ってきているとは想像もつきません。そうなると「関係者のどこかから情報が漏れたのではないか」と思うのは普通でしょう。
そんな時にまず疑われるのは不動産業者です。相続登記なんかでは基本的には不動産のことだからまず不動産屋に相談しようということで不動産屋に相談し、そこでまず相続登記からしないと、と言われて司法書士を紹介されるなりして手続きを進めることも多いです。
関係者は司法書士と不動産屋。そうなると怪しいのは…
というような考え方ですね。まさか司法書士がそんな悪いことをしそうにはないという固定観念もあると思います。
相続直後にDM送ってくる不動産業者
相続直後にDMを送ってくる不動産業者はどんな業者かというと、結構大規模にその作業をやっている不動産業者が多くなります。
地域密着の中小不動産業者も地元において局所的にやっていたりしますが、イメージあまりやっているところは少ないです。
詐欺不動産業者の可能性高い
相続登記後に不動産売却募集のDMを送ってくる不動産業者に関していうと詐欺業者の可能性は結構高めになると思ってください。
この方法で連絡してくるお客さんは基本的に「あまり調べない」お客さんが多くなります。調べないからポストに入っていた手紙の連絡先に電話をしているわけですから。DM業社サイドもそのようなお客さんを狙っているわけです。
大量のDMを印刷費と郵送費を出して送ったとしても、それで問い合わせた人が「あまり調べない」人で1件から多くの収入が見込めるので成り立つビジネスとも言えます。
そういったことを考えるとそのような流れで不動産売却に問い合わせること自体避けた方がいいでしょう。
名簿屋というビジネスをしている人もいる
不動産業者がこの開示請求を行なっている場合もありますが、そういった開示請求も広いエリアでやると煩雑になりますので、開示請求だけしまくって、それをリストにして不動産業者に販売する「名簿屋」というのもいます。
名簿を1人数円という金額で販売している人たちです。不動産業者を回って同じ名簿でも複数の企業に売れれば儲かっていくという仕組みのようです。
不動産業をやっているとテレアポ営業で、「不動産業の経営改善をします」「新しい顧客獲得方法の取り組みをしています」というのがかかってきますが、ああいう営業の内容にも(当然HP作成とかがありますが他にも)名簿屋を紹介するからココから名簿を買って営業しましょうというのが組み込まれていたりします。
現住所で相続登記するので持ち主に届きやすい
この行政文書開示請求からのDM戦略ですが、不動産業者として嬉しいのは「持ち主の現住所に届きやすい」という側面です。
例えば、街で空き家や空き地を探して、自分が持っていている顧客にピッタリの不動産だ!と思ってその持ち主に接触するために、その不動産の謄本を取得し、氏名と住所を手に入れたとしても、その人はもうそこに住んでいない可能性もあります。
なぜならその不動産を取得したときにその住所に住んでいたというだけで、その後引っ越されているかもしれないからです。
引っ越した後に、持っている不動産の住所変更登記まで気が回る人はいないですから。
転送手続きなんかを取っていない限りはDMを送っても持ち主に届きません。
しかしこの相続登記をしたリストを法務局から取得すると、登記したのは直近ですのでほぼ正確な住所にDMを送ることができます。持ち主に見てもらう確率が増えれば、問い合わせをしてもらえる確率も上がります。
当然無視した方がいい。
このように相続登記後にDMが届いた場合にどのように対処すればいいのかというと、当然無視した方がいいです。反応率なんかも測っていますので、抗議の電話を入れたら逆効果の可能性があります。きちんと届いて見てくれたというリストに入れられてしまいますので。
訪問販売を利用した人などもよく言うことですが「ちょうど検討していたから良かった」と言いますが、そのDMで検討を本格的にしないといけない良いキッカケをもらったと思って、別の業者をGoogleで検索して探した方が遥かに合理的です。
まとめ:相続手続きをした途端に知らない不動産業者からDM
- 相続登記をした後に知らない不動産業者からDMが来る
- 不動産登記受付帳の行政文書開示請求を利用している
- 不動産屋が個人情報を漏らしているわけではない
- 相続登記後のDMが来るのは大体詐欺業社が多い
- DM無視して自分で不動産業者を探しましょう。
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