不動産売却の時にかかる印紙代・印紙って貼らないとどうなる?

不動産売買の売買契約書に貼る印紙代 売却の基礎知識

不動産の売却の時には様々な費用がかかってきますが、その中に契約書に貼る「印紙」を購入する費用があります。当然のようにかかってくるものですが、これって一体なんなのか気になる方もいると思います。

おるすま内田
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契約書に貼る印紙1万円など諸費用の明細に書いてあるケースが多いと思います。

今回はそんな不動産売却に関する費用のうち「印紙代」について紹介していきたいと思います。

不動産の契約書には印紙を貼る

不動産売買の売買契約書に貼る印紙代

不動産の売買の契約書には印紙を貼る必要があります。契約書に印紙を貼り印章または署名で課税文書と収入印紙にかかるように消印をします。消印を押さないと収入印紙を剥がして再利用する人がいるのでハンコが必要になります

なんでこんなものを貼らないといけないの?

と思う方も結構多いと思います。

いくらの印紙を貼るの?

まず不動産の売買の契約の場合はいくらの印紙を貼るのかというと、売買金額によって変わってきます。

売買代金印紙の金額
100万円を超え 500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下5千円
1千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え 1億円以下3万円
1億円を超え 5億円以下6万円
令和6年3月31日まではこの金額です。国税庁HP

一般の方が持たれている不動産は大体「1千万円を超え5千万円以下」のところになるケースが多いので「1万円」の収入印紙を買って貼らないといけないケースが多いと思います。

不動産関係ではその他にも、何か工事をしてもらう場合に工事業者と取り交わすの「請負契約書」や住宅ローンを借りる場合の金融機関と取り交わす「金銭消費貸借契約書」などに収入印紙を貼る必要があります。

よく考えると意外と高額な出費ですよね。

どこで印紙を買ってこればいい?

じゃあどこで印紙を買ってくればいいのかというところですが、基本的には郵便局で売っているものなので、お近くの郵便局で買っていただくことになります。

しかし普通の街の郵便局は開いている時間が平日の日中になるので、そういった時間も要注意です。土日や夜間なども一部の窓口が開いている本局と呼ばれるような大きな郵便局に行けば、普通の郵便局が閉まっている時間でも印紙を買うことができます。

おるすま内田
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通不動産売買契約は売主買主が休みの土日が多いです。収入印紙買うの忘れてたとなると大きな郵便局まで買いに走ったりします。。

印紙自体はコンビニでも売っていますが、領収書に貼る時によく使う200円の収入印紙しか売っていないのが普通です。1万円の収入印紙は置いていないところが多いです。ただ大きな不動産業者の横のコンビニが気を使って1万円の収入印紙を置いてくれているケースもあります。

不動産営業マンは1万円の収入印紙が買える場所を結構覚えています

印紙を貼らないとどうなるの?

収入印紙を貼らなくてもバレないのでは?と思うかもしれませんが、不動産の売買は税務署に申告するのが普通です。その時に収入印紙を貼っていないと印紙税を支払っていない場合の罰則「過怠税」というものが発生します。

契約書に収入印紙を貼らなかった場合に、徴収される過怠税は納付するべき印紙税額の2倍の金額です。納付していない印紙税の分と合わせると、3倍の金額が徴収されることになります。

ただし、税務調査が実施される前に自ら貼っていないことを税務署に申告して納める場合は、過怠税は納付するべき印紙税額の1.1倍に減額されます。また、収入印紙を貼っているものの、適切な方法で消印していない場合の過怠税は、納付するべき印紙税額と同額です。

金融機関や普通の会社が契約書に全然収入印紙を貼らずに保管していて、税務調査の時にそれが発覚して過怠税を支払わないといけなくなったケースもあります。

印紙を貼る意味は印紙税の支払い

不動産売買の売買契約書に貼る印紙代

ここまで説明しても、印紙は貼らないといけないというのは分かりましたが、「なぜ貼らないといけないのか」というところは謎のままです

印紙税とは?

契約書に印紙を貼るというのは、先ほど税務署にバレた時に過怠税がかかると言ったように「印紙税」という税金の支払いになります。

印紙税とは商業取引に関連する文書に対して課税される税金です。印紙税が課税される文書は「課税文書」と呼ばれ20種類決められています。その中に不動産の売買契約書や工事の請負契約書もあるわけです。

おるすま内田
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こういう文書を作った時は文書を作った段階で税金を納めてください。って法律になっているわけです。

なぜ印紙税がかかるの?

ではなぜそんな商業取引に関する文書を作っただけで税金がかかるのでしょうか。不動産売買の場合その商業取引で利益を得た場合、その利益に対しては「所得税」というものがかかります。この税金だけで良くね?という考え方もある不合理な税という意見もあります。

税金は基本的には儲けた人に対してかかるものです。ですが不動産売買の場合、儲けた金額には所得税が課税されます。印紙税は何に課税されるの?というのは当然の疑問です。

そもそも印紙税は17世紀オランダで戦費の捻出の全手に税務管理が発明した税金でそれを日本では明治時代にとり入れられました。戦争する費用がなかったのでとりあえず税金を作り出した雰囲気すらあります。ですが正確な数値は把握しづらいものですが、実際には印紙収入の決算額は1兆円を超えており大きな税収入となっています。

なぜ印紙税を払わないといけないかというと難しいですが、「そんな高額な取引の文書を作るような人は税金を納める力があるので納税してください」というような意味合いが一番近いといえます。

納税しないといけない明確な理由は特にないですが、ルールで決まってるのでやらないとダメというタイプのやつです。

印紙税の納税義務者は?

印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。

不動産の売買の場合、不動産の売主と買主が作成者になります。

おるすま内田
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一般的な「作成」の意味で言うと我々不動産営業マンがバリバリ作成していますが、ここでの作成者は文書の当事者という意味合いです。

ですので基本的には売主と買主が共同して印紙負担をするのが一般的です。ですが基本的には売主の保管用と買主の保管用で2部契約書を作るので、売主が持って帰る方には売主負担の収入印紙、買主が持って帰る方には買主負担の収入印紙を貼るのが普通で、1万円の収入印紙代を売主買主で折半して5000円ずつというようなことはあまりないでしょう。

収入印紙代節約のため、契約書を1枚しか作らないという場合は、買主が印紙代を全額負担し売主は契約書のコピーを持ち帰るというケースもあります。

買主側は購入した証拠の原本を保有しておいた方が安心できますし、住宅ローン控除などで税務署に契約書を見せる機会もあるので原本を持っておく理由があります。逆に売主は法人などの場合は特に「もう売ったし印紙代払うくらいならもうコピーでええか」って感じになる場合もあるということです。

ちなみに収入印紙の消印は複数人の契約であってもいずれか1名の消印でいいということにされていますが、売主買主両方の消印をしてもらうのが一般的になっています。

まとめ:不動産売買の時にかかる印紙代って・・・

  • 不動産の売買契約書には印紙を貼って消印をしないとダメ
  • 1万円の収入印紙はコンビニにはないので事前に用意を
  • 印紙税が何に対する納税なのかは永遠の謎

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この記事を書いた人
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内田 隆一

株式会社おるすま代表取締役
不動産営業歴13年の経験と実績で不動産売却から購入までフルサポート。
奈良生まれにも関わらず、事務所を木津川市に構え、自身も木津川市在住の木津愛溢れる不動産エージェント。
皆さんの不動産売却を全力で応援します!

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