マンションや土地・一戸建てを売却する場合にも費用というものはかかってきます。どんな費用がいくらくらいかかるのか把握していないと思った金額で売れても、思ったほどお金が残らなくて困るということもあり得ます。
不動産売却は一般の人には難しく専門家の手助けが必要です。その分手数料というものが発生してきます。
今回はそんな不動産売却に関わる費用について紹介していきます
不動産売却かかる費用
不動産売却にかかる費用は大きなもので言うと「不動産業者に払う仲介手数料」があります。その他にかかってくるものとしては、契約書に貼る印紙代や抵当権などがある場合はその抹消登記費用などがあります。
不動産業者に払う仲介手数料
まず売却を依頼する不動産業者に対する仲介手数料が一番の大きな金額になります。売却が成立した時の成果報酬で支払われるもので、
売買価格×3%+6万円+消費税
を上限額として請求することができます。基本的にはこの金額がかかる不動産業者が多いです。仲介手数料無料や半額などの業者もありますが、売れないもしくは有利な条件で売れないというデメリットとセットの場合が多いですので、普通に不動産売却を進めようとする方は、この計算で出した金額がかかると思った方がいいです。
例えば2000万円で売れそうかなって不動産をお持ちの場合は、
2000万円×3%+6万円+消費税=72.6万円
の費用がかかってくるということになります。
ちゃくちゃ高いやんって思う方も多いと思いますが、不動産売却は色々一般の方には難しい作業もあります。。
そういったサポートをさせていただく仕事の報酬として我々不動産営業マンはお金を頂戴しております。
契約書に貼る印紙代
不動産を売却するときに支払う費用としては、契約書に貼る印紙代というものがあります。
厳密にいうと「印紙税」というもので、定められた金額の印紙を買ってきて契約書に貼り付けてそこに割り印することによって納税したことになります。
売買代金 | 印紙の金額 |
100万円を超え 500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下 | 6万円 |
不動産の場合はほとんどの契約は「1万円の収入印紙」が必要な取引だと思います。基本的には郵便局で購入することができます。コンビニでも収入印紙は売っていますが、200円しか置いていないところが多いですので、曜日や時間帯によっては遅くまでもしくは土日も開いている郵便局の本局まで買いに行く必要があるので、不動産の売買契約時には注意が必要です。
抵当権抹消登記費用
その不動産を購入するときに住宅ローンを組むなどして資金調達して買っている場合には、抵当権が設定されている場合があります。不動産を売却するにあたりそのような権利が設定されている場合は通常取引は難しいため抹消をする必要があります。
住宅ローンを既に完済している場合も、抵当権の抹消手続きをしていなければ、登記簿上だけ抵当権というものが残っているケースも多々あります。
またその時の売却したお金で住宅ローンの残債を消して売却するという場合も、引き渡しと同時に抵当権抹消登記をしてもらいます。
抵当権抹消登記は司法書士によって価格も変わってきますが、数万円という場合が多いです。
その他にかかる費用
その他にかかる費用としては、場合によりけりになります。
廃棄物の処理費用など、家の中に残っているものを捨てる費用もあります。ただモノの撤去は「どこまでするの」というのがわかりづらいことなので、要るものだけ売主が持って帰って後中にあるものの廃棄は買主側で負担するケースも多いです。
敷地の測量費用など、ハウスメーカーなどに土地を販売する場合などは昔の測量図では正確な面積を反映しているか不明なため、測量をしなおしたり仮の測量をしたりする場合もあります。そういったこともあるので前払いで高額な測量費を請求する詐欺もあるので気をつける必要があります。
建物の解体費用などは、更地渡しの条件で契約した場合などに発生してきます。更地にするということはどこまでするか比較的わかりやすい作業なので、売主側の負担で行うことも多い費用です。
その他にもハウスクリーニング費用などを負担する場合もなくはありませんが、基本的には「買主が納得するレベルがどこまでなのかあやふやな事柄」に関しては売主側の負担になるケースは少ないです。
こういった作業にいくらのお金がかかるのかは、我々不動産業者にお問い合わせいただければ、金額を出させていただきます。
まとめ:売却にかかる費用を把握しよう
- 一番大きな金額になるのが仲介手数料
- 契約書に貼る印紙代
- 抵当権抹消登記などは多くの取引でいる
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