売主都合で売却をやめたい場合どうするのか?契約後もできる?

不動産売却を売主都合でやめる場合の手続きや違約金 売却の基礎知識

不動産を売却したいと思っても事情が変わったことによって売却をやめないといけない場合もあります

おるすま内田
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誰か親族が使うことになったとかが一番多い理由ですが・・・。

今回はそんな不動産売却を始めたけれども売却をやめたい場合にどんなことになるのかご紹介していきたいと思います。

売主都合で売却を辞めたい

YouTubeおるすまチャンネル「不動産売却を途中でやめたい」

不動産の売却を始めてもやはり事情が変わり売却をやめないといけない場合もあります。そんな売却をやめる場合ですが、「やめるタイミング」によって対応が変わってきます。

  • 媒介契約締結後〜売却活動中にやめたい場合
  • 売買契約後に売却をやめたい場合

に分けられます。この2つのパターンに分けて解説していきます。

媒介契約締結後・売却活動中にやめたい

不動産売却を途中でやめたい場合

媒介契約締結後の売却活動中に不動産売却をやめたい場合というと、ネットなどに広告活動が始まっていたり、まだ購入検討者がいないかもしれませんし、何度かお客さんに紹介させてもらっているというような状態が考えられます。

媒介契約の種類によって対応が変わる

不動産の売却を不動産業者に依頼する媒介契約には3種類のものがあり、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3つです。具体的にはこちらのページをご参照ください。

一般媒介契約の場合、途中解約は基本的にできると考えていて大丈夫です。

ただ専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は、期間が定められておりその期間の途中で解約するのは原則的には難しいと考えておいた方がいいと思います。ですので3ヶ月の媒介期間の満了とともに更新しないという形で売却をやめるというのが一般的な方法になります。

おるすま内田
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これは売主都合で途中解約する場合です。不動産業者の方に義務違反などがあった場合は途中解約できる可能性が高いです

例えば、レインズの登録義務を守らなかったり、売却活動の報告義務を守らなかったりしている事実があればそれを理由に専任系の媒介契約でも途中解約することができます。

どうしてもやめたい場合にそれを粗探し的に探してみたりします。

不動産業者からすると・・・

「売却をやめたい」と伝えられている時の状況がどんな状況かによって気持ちも変わってきますが、「売りたくない」というものをどうすることもできないですので、そう思っている時は、まずいち早く連絡が欲しいというところになります。

ほぼほぼ購入意欲の高いお客さんを持っている時は非常にショックが大きい話ですが、後になればなるほど「聞いてた話が違う」という度合いは大きくなっていくため、出来るだけ早く教えてもらっていると対応も変わってきます。

また広告に関してもスーモやホームズなどのポータルサイト掲載というのは、大きな費用がかかっているものですので、売却の意思のないものを掲載しておくことほど無駄なことはありません。そういった意味でも1日でも早く売却活動をやめたい旨を伝えるべきです。

先ほども解説したように専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合のやめる方法は、期間満了とともに更新しないという方法が普通です。ですが期間満了まで全くそれを伝えないというのはトラブルの元ですので、「次更新しないつもりです」ということを伝えておく必要があります

電話では失礼だからと言って、会ってからお話ししますという方もいますが、数時間でも広告枠を違う物件に使える方が不動産業者としてはありがたいのです。

さらに言うと不動産営業マンは「売却活動をやめたい」というように伝えられると、「どこかの不動産業者に依頼するつもりなのではないか?」という疑いを持つ習性があります。

実際は売却活動を他の不動産業者に依頼して売り出し続けると、その不動産業者にもバレてしまうのでそんなことをする売主はあまりいないのですが、不動産業界は他社との競争・取り合いが激しい業界ですので、不動産営業マンの心理としてはそんなことを考えているということもわかっておいてください。

不動産営業マンは全てを疑うように特殊な訓練を受けています。

売買契約後に売却をやめたい

不動産売買契約締結後にやめたい場合

次に売却を依頼する媒介契約を締結するだけでなく、すでに購入者も見つかって、その方との売買契約を締結した後に売却するのをやめたいという場合について紹介していきます。

この場合には、迷惑をかける相手は不動産業者だけでなく、購入したいと言ってくれた購入者も入ってきます。不動産業者はある意味プロですのでトラブルは慣れっこですが、購入者は一般の方が多くトラブルが大きなる場合もあります。

購入者との売買契約違反

不動産の売却をやめたいというのが売買契約をした後の場合には、違約金が発生するのが基本です。その売買契約書の「手付解除」に関する項目と「違約解除」に関する項目を読んでもらえれば、どういった手続きになるのか書いてあります。

一般的な契約書の内容で言うと、相手方が契約の履行の着手前の場合は「手付解除」ができるようになっています。売主側から手付解除をする場合には、売買契約の際に買主から受け取っている手付金の倍額を買主に支払うことにより売買契約を解除できることになります。

そして相手方が契約の履行に着手した後の場合は「違約解除」という取り扱いになり、契約書上で設定されている違約金を支払わないと解除できないことになります。多いのが「物件価格の20%相当額」と言うような取り決めになっているので、2000万円の物件を売買契約していると仮定すると400万円もの違約金が必要になります

違約解除に当たる場合には不動産の売却を「やめる」のを「やめる」という決断をする方も多くなるような大きな違約金になってしまいます。

不動産業者との媒介契約

不動産を売買契約の後に売るのをやめたいという場合に買主に迷惑をかけるわけですから買主に対して違約金や手付金の倍額支払いなどのお金を渡さないといけないというイメージはあると思いますが、やはり売却を依頼した不動産業者にも影響がある話ですので、こちらも忘れてはいけません。

これも売却を依頼した媒介契約によって内容が異なっているので媒介契約を読んでいただくことで手続きの方法が書いてある形になりますが、一般的には、成果報酬制で売買契約が成立した時点で仲介手数料が発生する仕組みなっており、その後売主都合で解除になった場合も仲介手数料の支払い義務が有るという内容のものが多いです。

購入者に対する支払いと売却を依頼していた不動産業者の支払いの二つがあることになります。

まとめ:不動産の売却をやめたい場合は・・・

  • 一般媒介契約の売却活動中のやめたいは、普通にやめられる
  • 専任媒介契約の売却活動中のやめたいは、更新しないという方法
  • 売買契約締結後は違約金などの発生があるの注意が必要

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この記事を書いた人
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内田 隆一

株式会社おるすま代表取締役
不動産営業歴13年の経験と実績で不動産売却から購入までフルサポート。
奈良生まれにも関わらず、事務所を木津川市に構え、自身も木津川市在住の木津愛溢れる不動産エージェント。
皆さんの不動産売却を全力で応援します!

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