スーパーでも家電量販店でも物を買うときにみなさん消費税を支払うと思います。そして販売したスーパーなどは消費税を納税します。そう考えると不動産を売るときには売主は消費税を納めないといけない?というところになります。
結論から言うと一般の方が不動産を売却する場合には消費税はかかりません。
今回の記事では不動産を売却する際の消費税の有無について説明します。意外と知らないと払わなければならない例外も説明しますので、しっかり勉強していきましょう!
一般個人が売却する場合は「非課税」
結論から言うと、売主が一般個人の場合であれば、消費税はかかりません。
消費税はそもそも事業者に支払い義務がある税になるため、事業者ではない一般個人であれば、売買価格に消費税を含めたり、また税務署に支払ったりする必要はありません。
「土地」は必ず非課税
不動産売却において、土地に消費税はかかりません。
そもそも消費税は、消費されるもののにかかる税金です。物やサービスは消費します。不動産の話で言うと建物は消費する物ですので消費税はかかりますが、土地には課税されないということになります。
これは建物などのモノについては作った建築業者に売り上げが存在しています。そこに税金を納める義務が生じます。ですが土地自体は誰が作ったわけではありませんので誰の売り上げにもなりません。
もちろん土地を仕入れた金額と売った金額に差があり儲かった場合は所得税という形で納税する義務がありますが、土地に消費税という形での納税義務は発生しません。
「建物」は一般個人が売却する場合は非課税
建物部分は、消費物とされるため、消費税の課税対象となります。
しかし、売主が一般個人の場合は土地・建物ともに非課税のため、消費税はかかりません。
これは、自分で取引相手を見つける個人売買であっても、不動産会社に仲介してもらう場合であっても同じです。
不動産会社に仲介してもらう場合、不動産会社はあくまで売買の仲介を行うのであって、売主は個人であるため消費税は非課税となるのです。
売主が「課税事業者」の場合は課税
売主が個人であったとしても、消費税がかかる例外というものもあります。それが売主が「課税事業者」だった場合です。
課税事業者には消費税の納税義務有り
売主が「事業者」、特に「課税事業者」の場合は、売買価格に消費税が含まれます。
もちろん、課税対象となるのは建物部分のみとなります。
課税事業者とは、消費税を納税する義務がある事業者のことをいいます。
課税事業者とは、基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1000万円を超えている、もしくは特定期間(個人の場合は前年の1月~6月)における課税売上高が1000万円を超え、給与等支給額が1000万円を超える場合に該当します。
売買価格に消費税が含まれる例
売主が課税事業者である取引は、売主が不動産業者、買主が一般人という形が多いです。
例えば、宅地建物取引業者(不動産業者)で課税事業者である売主が、3,000万円の新築戸建を販売する場合は、
●土地(非課税) 16,800,000円
●建物(税抜) 12,000,000円
●建物部分の消費税 1,200,000円 合計30,000,000円
もちろん、土地の所在地や建物価格、消費税は物件によって異なります。
なお、仲介手数料を計算するときは、建物の消費税を抜いた土地+建物の価格で計算するため、
この場合は、2,880万円×3%+6万円×消費税=101万6400円となります。
不動産の個人売買で消費税が必要なもの
個人売買では、土地、建物ともに消費税はかかりません。
ただし、売却に必要な諸費用には消費税がかかります。
●仲介手数料:物件価格×3%+6万円×消費税
●司法書士の依頼費用:登記の種類によって3万円~20万円程度
●住宅ローンの一括返済手数料:2万円~5万円程度
上記には消費税がかかりますので、不動産を売却した際に、いくら手元に残るのかをしっかり確認しましょう。
まとめ:不動産を売却したら消費税がかかる?意外と知らない不動産売買の消費税
今回は、不動産売却時に消費税がかかるかどうかの説明をしました。
個人売買であれば、原則消費税はかかりませんので、ほとんどの方は心配しなくてよいでしょう。
ただし、物件の名義が「事業者」である場合は、消費税がかかります。
売却を進めていく際は、売却を依頼する不動産会社や税務署へ相談しましょう。
おるすまでは、不動産売却の相談を随時無料で行っています。
「難しくてよくわからないなあ」という方は、お気軽にご相談ください。
YouTubeおるすま不動産売却チャンネルでは不動産売却に関するお役立ち情報を発信しています。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。
どんなことでもお気軽にLINEしてください。
どんなことでもお気軽にLINEしてください。
コメント