不動産を売却してもらっている途中に「やっぱり売却をやめないといけない」というような事情が出てきた時どうなるのか。基本的には以下のページで解説した通りで
通常使われている「専任媒介契約」の約款上は、そこまでの売却活動で使われた費用の実費を請求されるというような内容になっています。ですが、

正直実費請求はあまりされることはありません。
今回はそんな専任媒介契約を締結してして不動産売却をしている途中にやめる場合の、不動産屋や不動産営業マンの心理状態を現役不動産業者が解説していきます。
お客さんに「売却をやめたい」と言われたら…
まずお客さんに「すいません。売却を中断したいんですけど・・・」とか言われると当然ながら

めちゃくちゃショックです。
上司になんて言おうかなって一旦空を見上げます。
期間満了を待って解約だが、実質言われたら活動停止
基本的に不動産売却の専任媒介契約のルール上、途中解約すればそれまでの費用を実費請求できるとなっていますが、それとともに3ヶ月の期間満了とともに契約は終了。その後更新するかどうかというようなことも書かれています。
つまり期間が満了し更新しないと、実費請求など何もなく実質契約は終了することができるということです。
このルールがありますので、多くの場合は「途中解約したいです」っていうと「期間満了を待って売却をやめましょう」という話になり、実費請求をすることはほとんどの不動産業者ではありません。
そして期間満了までの間の売却活動で売れてしまったらどうなるの?と思う方もいると思いますが、そんなことをしても売主側に売却意思がないので、購入希望者を見つけても売買契約が成立せず意味がありません。

ロスタイムでゴールを決めても意味がないわけです。
こういったこともありますので実質中断を伝えた時点で売却活動は全てストップ。そして期間満了を持って売却活動は正式に停止という流れになります。
再度売却依頼の可能性を消したくない
不動産業者が実費請求しない理由の一つは先ほども言ったように期間満了なら請求がないのに、わざわざ実費請求なんかして揉めたくないということがあります。
ですがもう一つ大きな理由としては、再度その物件を売却依頼する際に依頼してもらえる可能性を無くしたくないということが言えます。そんな普通は払うことのない実費請求なんかをして後にその物件を売却するときに自分が選ばれないというのは不動産業者本人にとって単純に損です。
実費請求も適正な計算は難しく請求自体に時間もかかりますし、貰える金額は少額であることが予想されます。(高額を請求してしまうと訴えられたりしますし)そんな小さな請求で信用を失ったりトラブルになるくらいなら実費請求などせず不動産の持ち主との関係を保っておいた方が効率が良いわけです。
他社に引き抜かれたか疑うのが普通
そんな媒介契約の中途解約の申し入れですが、不動産営業マンのあるあるというところで言うと「他社に引き抜かれたのではないか」と疑うというところがあります。
やはり売却物件も不動産業者同士での取り合いですので、他社で仲介していた物件の売却がうまくいっていないとみると引き抜きたくなるもので、逆に「売るのをやめたい」とお客さんが言い出すと「え?どっかに引き抜かれた?」と思うということです。
ですがこれは実際にはそんなことは少なく本当に売却をやめたい事情がある場合がほとんどです。なぜなら不動産売却の場合は、売却作業がありますので「違う不動産業者に依頼し直している」ということがすぐにバレてしまうため、黙って違う業者に頼む人なんてそんなにはいないからです。
それでも職業病で人のことを疑ってしまう不動産営業マン。悲しいです。
途中解約の実費請求

不動産売却を途中でやめる場合は、期間満了を待つというのが基本になってきます。この実費請求ってする機会あるのかなってレベルですが、不動産売却でも色んな売却がありますので、途中解約するときっちり実費請求される場合もありそうです。
正直、専任媒介でも費用償還請求した事はない
ですが我々は普通の一般的な一戸建てやマンションや土地や商業用のビルしか仲介したことがありませんので正直かかった費用の実費請求をしたことがありません。
不動産営業歴が数年の営業マンに聞くと「実費請求ができるんですか?」っていう感じで把握している営業マンも多いです。
実費請求ってどう計算するの?
それでは不動産売却を途中でやめることになったとして、さらには実費請求をするとした場合にはどのような費用を請求されるのでしょうか。一般的にはその不動産を売却するためにした
- 人件費
- 交通費
- 広告費
などが考えられます。
人件費などは資料などを作った、広告に入稿した、現場に行って写真を撮影した、ご案内した、旗を立てたなどが考えられます。交通費はそこに行くガソリン代。広告費は最近はネット掲載が一般的ですが、ポータルサイトに広告掲載した費用・新聞折込やポスティングなどの広告を行った費用が考えられます。
過大な実費請求をされた場合は協会などに相談を
このような費用の実費請求というのは、証明も難しい部分がある不透明な費用請求になります。これは専任媒介契約の途中解約のページでも紹介しましたが、
その物件が売れた時の仲介手数料の範囲内で請求できることになっていますが、それほどの費用がかかっていることは滅多にありません。過大な費用を実費請求ということでも求められた場合は、監督行政庁(都道府県庁の宅建課)やその業者が所属している不動産協会に相談しましょう。

というか実費請求された時点で「過大」かもって疑って相談してみるのも良いでしょう。何度言いますがあまり費用の実費請求するケース自体が少ないですので。
まとめ:売却をやめたいと言われたときの不動産業者の本音
- 売却活動をやめたいと言われると営業マンはショック
- 普通は費用の実費請求などはせずに期間満了待ちからの更新せず
- 再販売するときにもう一度依頼してもらえるチャンスを残したい
- 費用を実費請求しても少額にしかならないから売主様との信頼を守る
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